(目 的)
第1条 この放送番組審議会規約(以下「規約」という)は、横須賀エフエム放送株式会社 (以下「会社」という)が放送する放送番組を審議する放送番組審議会(以下「審議会」という)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(審議会の構成)
第2条 審議会の委員は、会社の代表取締役が横須賀市の放送区域内に居住する良識ある成年男女のなかから、9名に委嘱する。
(委員長、副委員長)
第3条 審議会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名ずつおく。
2 委員長は委員が互選する。
3 副委員長は委員長が任命する。
4 委員長は審議会を統轄する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長が審議会に欠席の場合は、その職務を代行する。
(委員の任期)
第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、前任の委員の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の再任)
第5条 審議会の委員の任期終了に伴う再任は妨げない。
(審議会の事務局)
第6条 審議会の事務局は会社におき、事務は会社が行う。
(審議会の開催)
第7条 審議会は、原則として定例の開催日に行う。定例の開催日は別に定める。
2 審議会の開催通知は、事務局が行う。
3 審議会の開催場所は、原則として会社の本社とする。
(審議の手続き)
第8条 審議会は、会社の代表取締役から諮問された放送番組の編成または放送された番組に関する事項等について審議し、その結果を答申する。
2 審議会は、諮問された事項についての審議に必要な資料を会社に求めることができる。
3 審議会の委員は、諮問されていない事項についての意見を述べることができる。
(審議の基準)
第9条 審議会が、会社の代表取締役から諮問された事項についての審議の基準は、会社が定めた「放送番組の編集の基準」による。
2 審議会は、放送法の関係各条の規定を尊重しなければならない。
(審議の記録)
第10条 事務局は審議会の議事録を作成し、委員に配布する。
2 議事録は会社が郵政省に報告する。
(その他)
第11条 この規約に定められていない事項については、別に定める。
制定 平成6年11月
横須賀エフエム放送株式会社